売掛金を請求したい方へ

売掛金を回収できるか否かは、時として業績に影響を与えかねない問題といえます。そのため、いかにして売掛金の回収を図るかが問題になってきます。製造・販売業では商品代金、建設業では工事代金、飲食業では飲食代などが債権回収の対象になってきます。

債権回収の流れ

売掛金の支払をしない取引先が発生した場合、速やかに債権回収を開始するのが鉄則です。単なる入金忘れであれば大事にはなりませんが、取引先の経営不振で支払が滞り始めているというケースも考えられます。

未払が長引けば長引くほど回収が困難になることが予想されます。電話や書面で督促をしていくことになりますが、事案に応じて内容証明郵便で督促をすることも検討します。この督促状を弁護士が代理人として送ることで、債権回収に対する強い態度を示すことができるでしょう。

業種によっては、需要者の保護を目的とした規制の一環として、当該業務を行うにあたり、需要者が当該業者に対して取得することのある債権を保全するための措置を講じなければならないとされていることがあります。例えば、宅地建物取引業者については、営業保証金の供託か弁済業務保証金分担金の納付が求められておりますので、これを債権回収の対象として進めていくことも考えられます。

法的手続きへの移行

督促をかけても支払がされない場合は法的手続に移行することを考えます。手段としては支払督促や少額訴訟、通常の民事訴訟が考えられます。また、事案によっては仮差押の手続を検討する場合もあるでしょう。

支払督促や少額訴訟は民事訴訟と比べると費用が安く、また簡便な手続となっているので、これらの手段を選択することも検討します。ただ、債務者側から異議が出た場合は通常の民事訴訟に移行します。

民事訴訟に移行した場合

民事訴訟に移行した場合、裁判所に出頭して訴訟対応をする必要があるため、その人員を確保する必要があります。

また、主張・立証を書面でしていく必要があるため、書面作成等の労力がかかります。民事訴訟に移行した場合は自社で対応することが困難になることも予想されますので、弁護士にサポートしてもらうことを検討する必要があるでしょう。

強制執行

勝訴判決を獲得したら強制執行に移行します。強制執行においては、どのような財産をどのタイミングで差し押さえるかといった複雑な判断が求められますし、裁判所への申立手続も専門的な内容になってきます。ですので、将来の強制執行を見据えて早い段階から弁護士に依頼することのメリットもあるといえるでしょう。

債権回収は弁護士にお任せください

現在売掛金の未払が発生していないとしても、将来、そのようなトラブルが起きないとも限りません。そのような場合に備えて、普段から契約書関係を整備しておくことも検討する必要があるでしょう。契約書には、履行に関する条項(履行期、履行方法、履行場所、費用等)、期限の利益喪失条項、損害金条項、解除条項、裁判管轄条項等を盛り込むことが求められます。

また、売掛金が時効により消滅することがあります。ついうっかりということのないように普段から債権管理をしておくことが必要です。取引先の経営が悪化している兆候が出てきた場合は人的・物的担保を取ることにより、将来の回収リスクを軽減することも検討する場面が出てくるでしょう。

債権回収については専門的な話になってきますので、顧問弁護士を依頼して普段から気軽に相談できる態勢を整えておくことが大切といえます。弊所では債権回収について幅広く対応しておりますので、債権回収でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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