債権回収

このページでは債権回収についてご案内いたします。

債権回収とは

債権回収とは、貸金や売掛金、賃料などの金員を債務者が支払わないときに、その金員を支払ってもらうために債権者が法的に起こす各種行動のことをいうといえるでしょう。

債権回収においては、まずは迅速性が求められます。と申しますのも債務者の資産状態は日々刻々と変化しますし、債務者が資産を散逸・隠匿してしまうことも考えられるからです。債務者に資産がなければ、いくら債権回収を実施しても空振りに終わってしまいます。

債務者が支払を怠るようになった場合、まずは内容証明郵便で督促をかけるのが一般的です。督促をかけて債務者が分割払いなどの提案をしてくるのであれば、話し合いで解決することもあります。しかし、債務者が資産を散逸・隠匿してしまうおそれがあるような場合は、督促をかける前に仮差押の制度を利用することも検討します。

訴訟提起

任意の督促だけでは支払をしない債務者も多いので、その場合は早めに訴訟提起し、判決・強制執行の流れに持っていくことを意識した方が良いでしょう。任意の督促では応じない債務者も、訴訟提起された場合は対応してくることも多く、訴訟手続内において和解することも多いです。

なお、法的手続としては、民事訴訟の他に、少額訴訟、支払督促、調停などの制度もありますが、どの制度を利用するかは、個別の事案に応じてということになります。

強制執行

残念ながら勝訴判決を取っても債務者が支払をしない場合は強制執行手続に移行します。預金、給与等の債権、不動産などの資産を調査し、強制執行をかけていくことになります。債務者の動産に対して執行をかけることもあります。

強制執行をかけても債務者の財産が見つからない場合は、財産開示制度を利用することも検討します。財産開示制度は近年制度内容が強化され、財産開示期日に出頭しない等の債務者に対しては刑事罰が科されることもありますので、刑罰の抑止効果という観点から財産開示制度を利用するメリットもあります。

債権回収でお困りの方は弊所にお任せください

弊所では、金融、商取引、不動産関係を初めとする各種債権回収業務や強制執行業務に対応しております。債権回収業務においては迅速性を意識して対応しております。

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貴社の債権回収の場面でお役に立てれば幸いです。債権回収でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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