問題社員対応

はじめに

会社において多くの従業員が集まれば、企業秩序にとってマイナスな従業員が出てこないとも限りません。問題の程度が許容範囲内であれば良いですが、許容限度を超えている場合に問題行動を放置していては他の従業員のモチベーションは低下し、職場のモラルも低下しかねません。

したがいまして、会社としては問題社員に対応する必要があります。

早期の段階から弁護士にご相談ください

しかし、問題社員に対応するといっても、むやみに懲戒処分や解雇をするわけにはいきません。懲戒処分や解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となってしまいます(労働契約法15、16条)。

ですので、懲戒処分にするとしても、どの程度の懲戒であれば相当かということも吟味していくことが必要になります。

ケースごとに慎重な対応をしていく必要がありますので、ここに弁護士に相談するメリットが出てきます。問題行動が大きくなってからでは対処が難しくなる場合もありますので、早期の段階から弁護士に依頼することをお勧めします。

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