労働問題(使用者・企業側)

労使間においては様々な労働問題が生じます。

採用時においては内定取り消しや本採用拒否、雇用契約中においては残業代の請求や配転・出向・セクハラ・パワハラ・懲戒処分・労災、雇用契約終了時においては解雇等の問題が発生します。

労働問題も多種多様であり、使用者側としてはそれらの問題に対処していかなければなりません。しかし、労働問題に対処するには法的知識も必要ですし、対応する人員を確保するのにも限度があるでしょう。

そこで、労働問題について弁護士に依頼することを検討すべきということになります。

顧問弁護士のメリット

労働問題については、セクハラ・パワハラのように、ある程度時間が経ってから問題が表面化するということもありますが、できる限り問題が悪化する前に対処したいところです。法律問題も病気と同じように、早期発見、早期対応が肝心です。

そこで、問題が悪化しないよう普段から弁護士とのネットワークを築いておくことが大切といえるでしょう。個別の労使紛争が起こってから弁護士に依頼することも大切ですが、弁護士と顧問契約を結んで普段から会社の状況を弁護士に知っておいてもらうということも大切です。備えあれば患いなしです。

労働問題は弊所にお任せください

弊所では個別労働関係紛争全般について取り扱っております。労働問題は労働審判に移行することも多く、労働審判の対応もしております。

労働審判については基本的に3回以内の期日で終了することが予定されており、被用者側から申立てがされた場合、使用者側では早期に答弁書の提出が求められております。ですので、労働審判に適切に対応するためにも弁護士とのネットワークを築いておくことが大切です。

労働問題でお困りの会社はお気軽にご相談ください。

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