建物明渡請求・立ち退き

賃貸物件のオーナーからの建物明渡請求・立ち退きについてのご相談を承っております。

居住用物件においては賃料の滞納に関するトラブルが多く、そのため弊所でも賃料滞納を理由とする建物明渡請求業務を取り扱っております。

賃料の滞納が始まると、督促を続けてもなかなか賃借人は滞納を解消することができず、最終的には明渡を求める事例が多いです。昨今は家賃保証会社を使うことも増えてきましたが、保証にも限度がありますので、最終的には早期に明渡を求めて滞納状態を解消することが肝要となります。

家賃滞納を理由とする建物明渡請求が裁判で認められるのは、概ね家賃の滞納が3ヶ月以上になったときと言われておりますので、3ヶ月の滞納が続いたら速やかに賃貸借契約を解除し、訴訟提起することが求められます。

ただ、訴訟提起してから勝訴判決を取るまでに時間がかかりますし、その後の強制執行にも時間がかかります。明渡までに半年以上かかることもよくありますので、その間オーナーには様々な負担がかかってくることになります。

家賃収入がないということは、賃貸経営をするオーナーにとっては非常に厳しい事態といえます。かといって、オーナー自身で賃借人に明渡を求めていくというのは容易ではありません。

建物明渡請求を弁護士に依頼するメリット

建物明渡請求をする場合、弁護士に対応を依頼するメリットが大きいです。もしオーナー自身が対応するとなると、賃借人宛の内容証明郵便を作成したり、訴訟提起に当たっては訴状を作成しなければなりません。

そのための時間が取られることになりますし、訴訟においては裁判官とのやりとりにも対応しなければなりません。訴訟に不慣れだと適切な回答をすることができず、かえって訴訟が遅延してしまうことにもなりかねません。

訴状の作成、期日の出頭・対応、裁判官とのやりとりなど、やるべきことは数多くありますし、裁判所に提出する書面のひな形を探しているようでは時間ばかりがかかってしまいます。

また、訴訟において賃借人が出頭してきたときは、賃借人と明渡を巡って話し合いをすることになりますが、訴訟に不慣れだと不利な内容で和解をしてしまうおそれもあります。さらに、最終的に強制執行に進んだ場合、執行官との調整や執行業者の手配などが必要になりますが、この点においても不慣れだと対応が遅くなってしまいかねません。

時間がかかればかかるほど、賃料収入が得られない期間が続くことになり、それだけ収益が悪化していくことになります。早期の明渡が目標となりますので、そのためには費用をかけてでも建物明渡業務に精通した弁護士に依頼するメリットは大きいです。

まとめ

このように建物明渡請求に当たっては、迅速性を意識した対応が必要となりますので、弊所ではその点を心がけるようにしております。また、やむなく強制執行にまで至ってしまった場合は荷物の撤去費用もかかってくることになり、オーナーの金銭的な負担が増えることになります。

オーナーにとっては費用が増加して頭が痛いところですので、弁護士費用でさらなる負担とならないよう、事案に応じたリーズナブルな価格設定をするように心がけております。また、明渡業務と並行して未払賃料の回収業務も扱っておりますので、賃借人に対する全般的な対応を任せることが可能になります。

賃料滞納で悩むオーナーの皆様のお力になれれば幸いです。まずはお気軽にご相談ください。

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