請負代金を請求したい

建設業を営んでいる事業者にとって、請負代金を回収できるか否かは、時として業績に影響を与えかねない問題といえます。そのため、いかにして請負代金の回収を図るかが問題となってきます。

ポイント① 報酬請求権の発生時期

請負代金の回収において問題となるのが、報酬請求権の発生時期です。民法上、請負契約では、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に(物の引渡しを要しないときは完成と同時に)支払われることとされております。そこで、請負人は仕事が完成しないうちは報酬を請求することができないのが原則です。

もっとも、常に請負人が仕事を完成しなければ報酬を請求できないとすると当事者間の公平を害するおそれがあります。判例も、仕事の内容が可分であり、当事者が既履行部分の給付を受けることにつき利益を有するときは、特段の事情がない限り、既履行部分を解除することができないとされ、その結果、既履行部分の報酬請求権を認めていました。

そこで、近時の民法改正により、

  1. 注文者の帰責事由なく仕事を完成することができなくなった場合、または、
  2. 請負契約が仕事の完成前に解除された場合、

であって、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分について仕事の完成とみなされ、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができるとされました。

したがって、請負代金は上記規定に沿って請求していくことになります。もちろん請負契約書で別途定めることも可能です。

仕事の目的物の性質上、仕事の完成割合とそれに対する報酬割合が明確になるような事案であれば、契約書の中で、あらかじめどこまで完成すれば報酬がいくら発生するかといった形で取り決めておくことも考えられます。そのような契約条項を盛り込むことによって、後日のトラブルを回避することにもつながるでしょう。

ポイント② 建築工事請負契約

特に建築工事請負契約においては、仕事が完成したか否かを巡ってトラブルになることが多いので、請負契約書を作成しておくことが重要となってきます。建設業法においても、建設工事の請負契約の当事者は契約書の作成をすることが求められており、契約書に記載すべき事項も定められております。

また、建築工事においては追加工事に関する報酬を巡ってトラブルになることも多いです。注文者から後日になって、追加工事代金が高すぎるなどといったクレームが出てくることも多いので、追加工事の内容を契約書、合意書などで明確にしておく必要があります。

この点についても、建設業法では、契約書記載の所定の事項を変更するときは、その変更の内容を書面にすることを求めております。

請負代金の回収でお困りの場合は早めに弁護士にご相談ください

建築工事の請負契約は代金が高額になることが多いので、もし注文者の代金不払いが発生した場合は、早めに請負代金の請求に着手すべきでしょう。

電話や訪問で督促をするほか、内容証明郵便を発送して注文者に督促することも検討します。弁護士から内容証明郵便を発送することで、請負人としての強い態度を注文者に示すことができるでしょう。また、完成した建物がある場合は仮差押をかけておくことも検討する必要があるでしょう。

注文者が任意の支払に応じなかった場合は訴訟を提起して強制的に請負代金の回収を図ることになります。

前述したように建設業における請負契約では代金が高額になることも多く、事業者にとって死活問題になりかねない場合もあります。債権回収においては迅速な行動が求められますので、早めに弁護士に相談することが肝要です。

弊所では建築の専門家である一級建築士とも提携しております。代金回収でお悩みの際はぜひ弊所にご相談ください。

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