はじめに
会社が多数の従業員を抱えて事業活動をしていく中では、不幸にも労災事故が起きてしまうことがあります。工場で従業員が機械に挟まれて怪我をしたといったような事例が典型例ですが、過労死なども労災と認められる場合があります。
もし労災事故が起こってしまったら
労災事故が起きた場合、従業員から会社に対して安全配慮義務違反を理由とする債務不履行責任や不法行為責任を問われる可能性があります。後遺障害や死亡事案の場合は賠償額が高額になることが予想されますので、会社側としては、まずは労災事故を起こさないよう、職場環境の整備に十分配慮することが必要になってきます。
また、不幸にも労災事故が発生した場合は速やかな対応が求められますので、早期に弁護士に相談することをお勧めします。