はじめに
パワハラやセクハラでトラブルになるケースは非常に多いです。パワハラやセクハラは使用者が関与する場合・関与しない場合のいずれも考えられますが、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務があります(労働契約法5条)。
したがいまして、使用者は、パワハラやセクハラを防止する措置を講じなければなりません。適切な対応をしないと、使用者責任や使用者固有の不法行為責任、労働契約上の債務不履行責任を問われる可能性があります。
早期の段階から弁護士にご相談ください
パワハラやセクハラは表面化しないまま長期間にわたって行われることも多く、使用者が気づいたときには大問題になっていたというケースも考えられます。
ですので、使用者としてはハラスメント行為の発生を予見できたような場合には、それを漫然と放置することなく適切な調査等の措置を講じていくことになります。そのためには弁護士のアドバイスを受けながら対処していくことが必要になるといえるでしょう。
従業員からパワハラやセクハラで訴えられた場合には訴訟等に移行することも多いので、早期の段階から弁護士に依頼することをお勧めします。