解雇・退職勧奨

はじめに

会社としては、不祥事を起こした従業員や、問題行動を繰り返す従業員を解雇したいと考えることもあるでしょう。

ですが、労働者の地位は労働基準法等で守られており、客観的に合理的な理由のない解雇や社会通念上相当でない解雇は無効とする解雇権濫用法理が確立しております。安易に解雇をすると不当解雇となってしまいますので、解雇に当たっては慎重な判断が必要になります。

また、解雇予告手当の支払や、労働者から解雇理由証明書の発行を請求された場合の解雇理由証明書の交付等の対応も必要になってきます。解雇を巡るトラブルは労働審判等の法的手続に移行することもよくあることですので、早期の段階から弁護士のアドバイスを受けることが有用といえるでしょう。

退職勧奨とは

また、解雇ではなく退職勧奨の方法が取られることもあります。退職勧奨とは、使用者が労働者に対して辞職や労働契約の合意解約の承諾を促すことをいいます。退職勧奨に応じて退職する場合には退職金の上積みなどの優遇措置が行われることもあり、労働者にとって有利な処遇が行われることもあります。

退職勧奨が労働者の自由意思を侵害するような手段あるいは態様で行われた場合は、労働者の人格権を侵害する行為として違法とされます。ですので、労働者が退職勧奨に応じない姿勢を明確に示した場合に、さらに退職勧奨を続けることは控えるべきといえます。

まとめ

前述のとおり、退職勧奨は労働者にとって有利な処遇が行われることもあり、労使双方にとって円満な解決が図れることもあるといえます。ですので、使用者側としても円満な解決を目指すため、弁護士のアドバイスを受けることが必要になってくるといえるでしょう。

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