弁護士費用

弁護士費用としては以下のものがございます。

現在、弁護士会の報酬会規は廃止されており、弁護士が独自に報酬基準を定めることができます。しかし弁護士会の旧報酬会規の内容は合理的なものですので、基本的に当事務所は弁護士会の旧報酬会規を採用しています。金額は税込の金額です。

主な弁護士費用の金額を掲載しましたが、費用の見積は無料ですので詳細はお気軽にお問い合わせください。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談の対価

30分ごとに5,500円です。

ただし、具体的に事件受任や顧問契約となった場合は、弁護士費用から法律相談料を差し引かせていただきます。

着手金

事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価

民事事件の着手金

  • 経済的利益の額が300万円以下の場合 その8.8%
  • 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 その5.5%+99,000円
  • 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 その3.3%+759,000円
  • 経済的利益の額が3億円を超える場合 その2.2%+4,059,000円

事件の内容により金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ねください。

着手金の最低額は22万円です。

報酬金

事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価

民事事件の報酬金

  • 経済的利益の額が300万円以下の場合 その17.6%
  • 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 その11%+198,000円
  • 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 その6.6%+1,518,000円
  • 経済的利益の額が3億円を超える場合 その4.4%+8,118,000円

※事件の内容により金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ねください。

手数料

原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件又は法律事務についての委任事務処理の対価

内容証明郵便作成

  • 基本:33,000円~
  • 特に複雑又は特殊な事情がある場合:依頼者との協議により決定

契約書類及びこれに準ずる書類の作成(定型の場合)

  • 経済的利益の額が1000万円未満のもの        11万円~
  • 経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの   22万円~
  • 経済的利益の額が1億円以上のもの           33万円~

顧問料

契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価

事業者:月額55,000円~

非事業者:月額5,500円~

顧問契約を結んでいただくと各種メリットがございます。詳細は「顧問弁護士のサービス内容」のページをご覧ください。

日当

弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件又は法律事務のために拘束されることの対価

往復2時間を超え4時間まで:33,000~55,000円

往復4時間を超える場合:55,000~110,000円

書面による鑑定料

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価

22万円~

実費

収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費

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