契約関連

契約関連でこんなお悩みはございませんか?

  • 取引の相手方から契約書案を示されたが、こちらに不利な文言が入っていないか心配だ。
  • 契約書を作りたいが、どのような規定を入れたら良いのか分からない。
  • 契約書の文言をどのような表現にしたら良いのか分からない。
  • 契約締結の交渉を有利に進めたいが、どのようにしたら良いか。
  • インターネットにあるひな形を使って契約書を作ってしまったが、この内容で良かったのか心配だ。
  • 契約内容を巡って相手方とトラブルになっているが、どのようにして対処すれば良いのか分からない。

契約を締結する際の注意点

企業や個人事業主にとって、契約を考えずに事業を営むことはできません。従業員を雇用するにも雇用契約を締結することが必要になりますし、あらゆる場面で契約問題は発生します。そのようなときに契約に関する知識がないまま漫然とサインしてしまうのは非常にリスクがあります。

契約書にサインしたときは何事もなくても、何年かしてトラブルが発生したときに、さて契約書はどうなっていたかとなって契約書の中身がクローズアップされることになります。

そのときに肝心な内容が契約書に書かれていなかったり、こちらに不利な内容が盛り込まれていたりしたら、一大事です。そのような契約書は時限爆弾と言っても過言ではないでしょう。金額が大きな取引であれば死活問題にもなりかねません。

また、取引を開始するかの検討のために双方の業務に関する情報開示をするということもよく行われますが、秘密保持契約(NDA)を締結しておかないと、結局情報を開示しただけで終わってしまったということになりかねませんし、後で開示した情報を勝手に使われていたという事態も起こり得ます。

仮に秘密保持契約を締結していたとしても、その内容が自分に不利な内容になっていたとしたら、やはり同様の結果になってしまうおそれもあります。常に自己の権利を守るという意識を持つことが大切になってきます。

お金の貸し借りを例にすると分かりやすいと思いますが、お金を貸したのに借用書すら作っていないというケースがよくあります。いくらお金を相手に渡したといっても、それが本当に貸付の意味なのかを第三者に証明できないと訴訟で勝つことはできません。ですので、訴訟で勝ち抜くためにも契約書という確実な証拠を作っておくことが必要になります。

契約書の重要性について

契約内容を巡ってトラブルになっている場合、解決の指針となるのも契約書です。契約書がないと言った言わないの話になってしまい、解決に結びつきません。契約当時のメールなど他の証拠から立証しようとすると、その資料を探すだけでも一苦労です。契約書さえ作っておけばと嘆いても後の祭りとなってしまいます。

契約を締結した後にその内容を変更したいと思ったとしても、取引相手の合意がなければ基本的には変更できませんので、契約締結前にいかに自分たちに有利な契約書を作るかが重要なポイントになってきます。

まとめ

契約関連を強化しておくことが事業を円滑に営んでいく上で必須の時代となっております。

では契約関連の法務面をどのように強化していくかが課題となりますが、これについては弁護士のサポートを得るのが最適解といえるでしょう。法務部員を一から育てるのにはコストもかかりますし、特に中小企業では法務に充てることができる人員も限られているのではないでしょうか。

弊所では、秘密保持契約(NDA)、業務委託契約、請負契約、売買契約、賃貸借契約、金銭消費貸借契約等を初めとして各種契約関係を扱っております。契約関連は、お客様の個々の取引実態に合ったものでなければなりません。お客様のニーズに合わせたオーダーメイドの対応をしているのが弊所の強みです。

契約関連でお客様のお力になれれば幸いです。お気軽にご相談ください。

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